2021-05-20 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
五 長期優良住宅の認定要件のうち住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認の求めと住宅性能評価の申請を併せた一体審査を登録住宅性能評価機関に対して行うことができるようになることを踏まえ、住宅性能表示制度について十分な理解を促すこと。また、一体審査について、そのメリット・コストなどの周知を徹底し、円滑な導入を図ること。
五 長期優良住宅の認定要件のうち住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認の求めと住宅性能評価の申請を併せた一体審査を登録住宅性能評価機関に対して行うことができるようになることを踏まえ、住宅性能表示制度について十分な理解を促すこと。また、一体審査について、そのメリット・コストなどの周知を徹底し、円滑な導入を図ること。
先ほど委員が法案のことでおっしゃっていただきましたけれども、今回の改正によりまして、所管行政庁への認定申請前に、登録住宅性能評価機関に対して、住宅性能評価と併せて長期使用構造等の確認の申請ができるようにしておりますので、住宅性能評価も長期優良住宅と併せて取得するケースというのが増えてくるかと思います。
今般の改正により、民間の登録住宅性能評価機関において実施する住宅性能評価と併せて長期使用構造等への適合確認を行った場合は、その結果を住宅性能評価書に記載できることとしております。その結果が記載されました住宅性能評価書を添えて長期優良住宅の認定申請を行った場合には所管行政庁において審査を省略できることとしておりまして、これによって審査の合理化、迅速化を図ることができると考えております。
長期使用構造等であることや、維持保全の方法について、この既存のものそのものの新築時の設計図書、そして建物の現況調査、維持保全計画、こういったものを基に所管行政庁等が審査を行い、認定するということを考えてございます。 具体的な認定基準ということにつきましては、現在、増改築を行って長期優良住宅にするということについての認定基準がございます。
本法案でも、木造住宅の伝統技術に関する研究開発の促進等という中で、法案でありますけれども、国は、長期優良住宅の普及を促進するため、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術を含め、長期使用構造等に係る技術に関する研究の開発推進、その成果の普及に努めねばならないという修正を衆議院段階でいただきまして、これを法案に入れさせていただいております。
「国は、長期優良住宅の普及を促進するため、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術を含め、長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならない。」と。こういうふうにして、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術ということが入ったわけでありますが、この意図を是非お聞きしたいというふうに思って、今日はわざわざお越しいただきました。
第二に、住宅の構造及び設備を長期使用構造等とし、自ら建築後の住宅の維持保全を行おうとする者等は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとするとともに、所管行政庁は、認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとしております。
第三に、国は、長期優良住宅の普及を促進するため、住宅の建設における木材の使用に関する伝統的な技術を含め、長期使用構造等に係る技術に関する研究開発の推進及びその成果の普及に努めなければならないものとしております。
本案は、長期優良住宅の普及を促進するための措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、国土交通大臣は、長期優良住宅の普及の促進に関する基本方針を定めなければならないこと、 第二に、住宅の構造及び設備を長期使用構造等とし、みずから建築後の住宅の維持保全を行おうとする者等は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとするとともに、所管行政庁
その長期化をしていく中での検討は、法文の中では、法案審議ではございませんが、もう既に皆さん御承知ということでお話しさせていただきますが、第六条では、「構造及び設備が長期使用構造等であること。」として、これはいわゆる認定の中の項目でございますが、そこで長期間使用に耐え得るものという位置づけが示されていると感じております。
まず第二条関係で、長期使用構造等の定義の中で、腐食、腐朽及び摩損の防止並びに地震に対する安全性の確保に関し国土交通省令で定めた誘導基準に適合させる云々とございます。実際に、阪神大震災でもそうでございましたが、地震の場合、耐震構造に加えて、それに伴う火災また類焼による被害というのが非常に大きく出るということがございます。
また、まさに先ほどの論文にもございましたように、ハードな長期使用構造等だけで意味があるわけではございませんで、この法律における長期使用構造等の中には、構造の腐食、腐朽及び摩損の防止という項目もございますが、同時に、いわゆる状況の変化に対応した可変性、こういったものも規定してございまして、そういったことを通じて、委員御指摘のような……(馬淵委員「もういいよ」と呼ぶ)はい。
第二に、住宅の構造及び設備を長期使用構造等とし、みずから建築後の住宅の維持保全を行おうとする者等は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができることとするとともに、所管行政庁は、認定の申請に係る長期優良住宅建築等計画が一定の基準に適合すると認めるときは、その認定をすることができることとしております。